A.社会保険労務士制度は、労働保険・社会保険に関する法令に精通し、
適切な労務管理のアドバイスを行う専門家です
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を持った者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された国家資格者をいいます。 社会保険労務士資格は、『労働保険・社会保険に関する申請書等の作成・届出』や『労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成』を業として行うことができる業務独占資格です。 ※『業務独占資格』とは、有資格者しか行うことができない業務が法律で規定されている国家資格のことです。
- 労働保険や社会保険に関する各種の手続きを代行します。
- 就業規則や社内規程の作成・見直しを行います。
- 「賃金制度」「人事制度」「評価制度」などの各種社内制度の企画・立案と運用指導を行います。
- 人事・労務に関する事業主からの相談に対し、適切なアドバイスを行います。
- 公的年金や企業年金などの年金に関する相談にもお応えします。
- 労働基準監督署や社会保険事務所などが行う調査への立会いを行います。
- 給与計算を代行します。