A.使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならないことになっています。
使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならないことになっています。また、解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 なお、即日解雇でなくても、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことになります。例えば、20日後に解雇する場合は、10日分の解雇予告手当の支払いが必要となってきます。
解雇しようとする労働者が下表の4種類のいずれかに該当する場合は、一定の期間内であれば解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ありません。
労働者の種類 | 解雇予告及び解雇予告手当の支払いが 必要となってくる場合 |
---|---|
日雇労働者 | 1か月を超えたとき |
契約期間が2か月以内の者 | 所定の期間を超えたとき |
契約期間が4か月以内の季節労働者 | |
試用期間中の者 | 14日を超えたとき |
ただし、それぞれの労働者について雇い入れから一定期間を超えると、通常通り解雇予告および解雇予告手当の支給が必要となってきます。