8月30日の官報告示で2024年10月1日以降の
静岡県の最低賃金が1034円/時(前年比+50円)で
正式に決まったようです。
最低賃金の推移の表を探してきましたが、
やはりここ数年で急激に上がっていますね。
社労士らしい視点から1034円を考察すると、
①社会保険の扶養の壁 130万円/年(月10.8万円)で働くとすると
働ける月の時間は104.4時間になります。
1週間換算するとおおむね25時間程度になりますので
扶養内で働くには、週の出勤日数絞るか、
半日だけ働いてもらうしかなくなりそうな水準です。
②月給制・週所定時間40時間の場合
年間休日105日の場合:(所定 173.3H) 17.9万円
年間休日110日の場合:(所定 170.0H) 17.6万円
年間休日120日の場合:(所定 163.3H) 16.8万円
が最低賃金を満たす賃金になります。
月給制の場合、気が付かないうちに最低賃金を下回ってしまっている
ケースが見られますので注意しましょう。
また特例事業所で週所定時間44時間の場合は
さらに最低賃金の基本月給の水準が上がります。
心配な方は労基署や社労士にご相談ください。
心配な方は労基署や社労士にご相談ください。